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「初診日」とは?
「障害年金」の手続きをする上で、とても重要な「初診日」。この「初診日」とは、「障害年金」を申請しようとされる傷病で、医師によって初めて診察を受けた日等のことです。
何故重要かと言うと、「初診日」を決定しないと、利用できる「年金制度」がそもそも決定しません。
そして、「障害年金」は、あくまでも「保険制度」ですので、保険料を一定基準以上納める等(以下「保険料納付要件」という)していないと利用できません。いつの時点で「保険料納付要件」を満たしているかどうかを確認するかというと、この「初診日」を基準にして確認することになります。
関連記事:一度は「障害年金」の申請を諦めた方に朗報!「初診日がわからない場合でも」が受給可能!?
「初診日」は簡単な場合だけではない!?
上記のように「初診日」は、医師に診察を始めた受けた日等ですが、イメージされる程簡単な場合ばかりではありません。
よく勘違いをされているパターンを紹介します。
1,不眠で「内科」から睡眠薬を処方して貰ってから、「精神科」に行った場合、この場合の「初診日」は「内科」の「初診日」です。
2,「初診日」を病名の「診断を受けた日」と思われている場合です。「診断を受けた日」ではありませんのでご注意下さい。
「初診日」に関する事例
下記のご相談内容も、一概に回答することが難しい案件となりますのでご参考にして頂けたらと思います。
お問合せ
会社で実施する「定期健康診断」で「雑音」が聞こえるので、「要診断」でA病院に行ったが「異常なし」とのことでした。
その後の「定期健康診断」で「要診断」となるので、その都度、A病院で診て貰っていましたが、「異常なし」との診断を受けていました。
今年の「定期健康診断」でも「要診断」でしたので、また行っても「異常なし」だと思っていましたが、「病院を変えてでも必ず診て貰って下さい」と念を押されましので、B病院で診て貰いしました。
すると「心筋症」であると判明をしました。
「障害年金」の手続き上の「初診日」は、A病院の「初診日」になるのでしょうか?それともB病院の「初診日」となるのでしょうか?
回答
お問合せ大変にありがとうございます。
お聞きしたお問合せ内容だけでは一概にお答えするのが難しい案件です。
今回の案件に対する考え方をお伝えさせて頂けたらと思います。
1)「健康診断」の結果自体では「初診日」として扱うことはできません。
あくまでも「健康診断」の結果によって、初めて診察を受けた日が「初診日」となります。
2)今回のように何度も診察を受けてはいるが「異常なし」と診断を受けている場合、初めて診察を受けた日を「初診日」と扱えるかどうかがポイントになります。
結論としては、『健康診断の結果を主治医がみて、どう判断をするか』です。
つまり、主治医の判断によっては、「A病院の初診日」を「障害年金の初診日」とする場合もあれば、「B病院の初診日」を「障害年金の初診日」とする場合があります。
まとめ
病院で「異常なし」と診断も受けることがあったとしても、今回のように「健康診断の結果」に対する主治医の判断によっては「異常なし」と診断をした病院の「初診日」で「障害年金」を請求することができる場合があるので注意が必要です。
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