一度は「障害年金」の申請を諦めた方に朗報!「初診日がわからない場合でも」が受給可能!?

初診日がわからず障害年金をあきらめた方に朗報

平成27年10月1日より障害年金の支給要件の緩和により、初診日が不明でこれまで障害年金が受け取れなかった方が障害年金を受け取れる可能性が出てきました。

 

  • 病院が廃業し初診日がわからない
  • 初診日がかなり過去で
  • 病院のカルテが破棄されている
  • 初診日の見極めが困難

 

など、初診日の証明ができず一度は障害年金の受給をあきらめた方も、これからご紹介する4通りの方法で障害年金を受給できる可能性があります。

 

1.第三者証明

20歳以降の方が、友達や家族など複数の第三者による証明による申立書を添えることで、初診日の代わりと認めてもらえる場合があります。

 

第三者証明により障害年金を受給した事例①はこちら

第三者証明により障害年金を受給した事例②はこちら

 

2.初診日を証明する書類の提出

診察券など提出資料により初診日が一定期間内にあると確認できた場合、本人の申し立てた日を初診日に認めることができるように!

 

3.健康診断日

健康診断を受け、直ちに治療が認められた場合は、請求者の申し立てと証明書類があれば初診日として認めることができるように!

 

4.初診日の年月まで特定

初診日の日にちがわからなくても年月まで特定できれば、当該付きの末尾を初診日として認められるようになりました。

 

 

一度、上記に当てはまる方は、一度障害年金の専門家に相談することをおすすめします。

札幌障害年金相談センターでは、札幌や釧路など道内各地で無料相談を行っています。

おひとりおひとり丁寧にお話を伺い、初診日の証明になる方法や必要な書類等、必要なものなどを的確にアドバイスいたします。

お気軽にお問合せ下さい。

 

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