「うつ病」「がん」「聴力・視力障害」で障害年金の受給をお考えの方へ
障害年金を貰える資格のある全ての方に障害年金を!障害年金でお困りでしたら、障害年金受給申請の専門家であります社会保険労務士にお任せください。諏訪市だけではなく、松本市、長野市、甲府市エリアにお住まいの方もお気軽にご相談下さい。
和田社会保険労務士・行政書士事務所 基本情報
会社名 | 和田社会保険労務士・行政書士事務所 |
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所在地 | 〒392-0021 長野県諏訪市四賀2269-1-701 |
電話番号 | 0266-53-2764 |
FAX番号 | 0266-58-7582 |
メール | suwawada@pk9.so-net.ne.jp |
営業時間 | 8時00分~18時00分 |
定休日 | 日曜・祭日 |
ホームページ | https://wada-nagano-sr.com/ |
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
・裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
・受給資格・要件の確認
・申請書類の取り寄せ
・診断書の記入内容の助言と点検
・必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
・必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
・病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
・裁定請求書の作成と提出書類の点検
・必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
・必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
・年金事務所への書類提出
・年金事務所との折衡
・請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
審査請求・再審査請求サポートについて
※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
◆不支給決定を受けた
◆決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。
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