傷病によって負った障害を抱えながら、仕事をしたり、家事をするのは身体的にとても大変です。
当センターへご相談に来られる方の多くは、経済的な面でも不安になったり、自分のことをサポートしてくれる家族等への負担を考えてしまうと申し訳なさから、精神的にも辛い思いをされています。
そこで、「障害年金」を受給できれば、経済的な面だけかもしれませんが、「気持ちに余裕」ができるのではないか、「治療に専念」することができるのではないかと考えています。
目次
「障害年金」受給事例
そこで、当センターでの受給例を紹介させて頂くことで、「自分にも可能性があるのではないか」と可能性を感じられて、少しでも「障害年金」が受給できる切っ掛けになって頂けたらと思います。
参考になって頂けると幸いです。
事例1 慢性腎不全
KKさんは風邪をひいてお腹を壊したので、近所の内科を受診し、血液検査を行ったところ、「糖尿病」との指摘を受けました。自覚症状が無く、疲れやすいのは「太っているからか?」「疲れが溜まっているからか?」と判別が出来なくて、その後は病院受診をしていませんでしたが、会社での健診をきっかけに、治療目的で病院を受診しました。
定期的な通院にて経過観察を行っていましたが、状態が悪化して人工透析を始め、障害年金を申請することにされました。
最初の内科病院が廃院していたため、受診状況等証明書が取れず、第三者証明をしましたが、昨今は日本年金機構の初診日の審査が厳しいため、誰がどうみても初診日として認めて頂けるような内容の第三者証明の内容を作成し、その結果、障害厚生年金2級が決定しました。
事例2 慢性腎不全
HYさんは酷い風邪をひき、大学病院を受診した際の検査にて糖尿病と診断されましたが、内服等は無く運動や食事制限を指導されただけでした。その後数年、自覚症状は無く日常生活を過ごしていました。
しかし、交通事故で受傷した別大学病院にて、臓器損傷の治療時の検査で高血糖が認められ、インスリンでの加療が開始されました。途中、自己中断をした時期も有ったため、徐々に糖尿病が進み、糖尿病性腎症と診断され立っていられなくなるほど調子が悪くなりました。
血液透析が開始され週3回、1回4.5時間の透析を受けているため、日常性生活及び労働に著しい制限を受け、今後も維持血液透析の継続を必要としました。
糖尿病を診断した大学病院ではカルテを破棄しており、初診日を証明するための受診状況等証明書がとれませんでしたが、現在は初診日を「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」にて証明が出来ます。20年近くも前の初診日でしたが、初診日付近の状況を覚えている第三者を探し、証明して頂けたため結果、障害年金2級を認定されました。
事例3 慢性腎不全
日常生活に著しい制限を受けるため、障害年金申請を当センターへ委任されました。
YTさんは幼少期から腎臓が悪く、父親から移植を受けましたが徐々に体調を崩し始めました。就職や転居をしながらも内服治療を続けましたが、腎機能増悪し、人工透析を開始となりました。
腎臓病は長い時間をかけて症状が進むため、一番初めに「慢性腎不全」に関連する傷病で受診した病院を特定する事が大事となります。
今回は、初診病院にカルテが残っていませんでしたが、20歳前から発病していたことについて、従妹などの第三者の方に「初診日に関する第三者からの申立書」を作成協力して頂き、初診日を証明する事が出来ました。
その結果、障害基礎年金2級を受給する事が出来ました。
事例4 慢性腎不全
KNさんは入社する際の健康診断で異常が見つかり、近医にて糖尿病との診断が認められましたが、病院受診が面倒くさく、ずるずると行きませんでした。
勤務を続けているうちに、全身の倦怠感やのどの渇き等の症状が重くなり、次第に尿もでにくくなって、全て尿が出切るまで時間がかかるようになりました。
病院を受診し、糖尿病の治療を優先として、服薬・注射を行っていましたが、腎臓が悪いと診断され、糖尿病性腎症による慢性
血液透析が開始され週3回、1回4時間の透析を受けているため、病院からは就労は不可能であり、腎機能の回復は望めない・一生涯血液透析を必要とすると診断書に記載されました。
糖尿病を診断した近医が廃業していたため、初診日を証明するための受診状況等証明書がとれませんでしたが、現在は初診日を「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」にて証明出来るため、上司や親戚に御願いして作成した結果、障害年金2級が認定されました。
ま と め
ここで掲載した事例はごく一部のものです。
ご自身の病状だけだと、なかなか障害年金の受給に結びつかないケースもあります。治療しても病状が改善しない、生活への影響が大きいなどを証明することで、障害年金の受給につながるケースがあります。
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