患者さんがどう思っているかは別として、主治医は「障害年金」の対象傷病であるどうかという視点では診察はしていないでしょう。そもそも病院やクリニックに通うのは傷病の治療の為であって、「障害年金」の手続きをする為ではありませんから。
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージを持たれがちですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
目次
同じ傷病でも、誰しも平等に支給されるものではない?
(1)AさんとBさんは似た症状です。ですが、「傷病名」によっては対象外とされることもあります。
不平等に感じますが、この理由は、そもそも対象外の「傷病」があるからです。
(2)同じ程度の障害状態でも、Aさんには支給されて、Bさんには支給されない場合もあります。
「障害年金」は、「障害の程度」だけで支給決定をするものではないからです。他の要件も満たしていないと支給されません。
上記の通り、同じ「傷病」だからということで、Aさんは支給されるから、Bさんも支給されるはずと考えないようにご注意頂けたらと思います。
代表的な「対象病」について
次に「障害年金」の対象となる傷病の一部を紹介すますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。
目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変性症、 両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、 脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
(神経症は原則として対象とならないが、精神病の病態を示しているものについては、うつ病等に準じて取り扱えれる場合がある。)
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
ま と め
何かしらの傷病によって、日々を過ごすのが辛いと感じていらっしゃる場合、もしかしたら「障害年金」が該当する可能性があります。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。
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