『多発性筋炎』の合併症で『間質性肺炎』を発症!【障害年金】は受給可能!?

先日、当センターに『多発性筋炎』の合併症で『間質性肺炎』が発症している方(Aさん)から「障害年金を受給できないでしょうか?」ご相談がTELでありました。どうも年金事務所へ相談に行かれた際に「少なくても24時間在宅酸素療法を受けていないと障害年金の受給は難しいですよ」と言われたそうです。

24時間在宅療法を受けていないと受給できない?

合併症である『間質性肺炎』に対する治療としての「在宅酸素療法」だけを見ると、年金事務所の担当者の方が仰っている意味は解ります。※『間質性肺炎』による障害年金の成功事例 ※『突発性間質性肺炎』 ※呼吸器疾患の認定基準

《認定基準》でも、下記のようになっているからです。

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱います。

ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定します。なお、臨床症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定します。

イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限ります)とします。

では、この基準通りであれば、ご相談に来られたAさんは障害年金を受給はそもそも出来ないと判断すべきなのでしょうか。

そこで考えなければならないことは、『間質性肺炎』はあくまもで合併症であることです。

「前の疾病」と「後で発症した疾病」に【因果関係】がある場合

1、当センターにご依頼を頂いているお客様は、複数の病気を抱えていらっしゃる方は少なくありません。

その場合、医学のド素人である私は、全て病気の因果関係について医師に問合せをすることにしています。

何故なら、医学上、前の疾病又は負傷がなかったら後の疾病(通常、負傷は含まれません)が起こらなかったと認められる場は、【相当因果関係あり】と判断し、前後の傷病を同一の傷病とみなすことになっているからです。

2、そして『多発性筋炎』に『間質性肺炎』が合併症で発症することは多い例のようです。

このことに関して詳しくは、皮膚筋炎、多発性筋炎に合併した間質性肺炎症例の検討

まとめ

上記内容を考えると、【相当因果関係あり】と判断をして、『間質性肺炎』だけで判断するのではなく、『多発性筋炎』の検査結果、日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に判断されるべき事案と考えます。

TELでのご相談でしたので、詳しい検査結果までは拝見できませんでしたが、その旨をお伝えさせて頂きました。

皆さんも障害年金の手続をされる際は、【相当因果関係】が有るかどうかで申請の仕方も変わる場合もありますので、事実確認をされた上で手続きを進めて頂けたらと思います。

 

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