「生活保護」を受けているけど、「障害年金」を請求するとどうなるの?同時に受給はできますか?

『病気で仕事もできなくなって生活保護を受けているのですが、障害年金をもし受けれたとしたら生活保護と障害年金の両方をうけとれるのでしょうか?』とご質問を受けるときがあります。

生活保護も障害年金も、当事者の生活を支える為のものです。

だとすると、両方を受け取れても良いような感じもします。

そもそも生活保護とは?

そこでまず生活保護制度について簡単に確認をしてみようと思います。

生活保護制度は、国が生活に困っている世帯に対して最低限の生活保障をすることで、自分で自分の生活を支えられるように援助する制度です。

世帯収入と最低生活費を比べて、最低生活費に足りない分が支給されます。

全世帯の収入が、最低生活費より多いのか?少ないのか?

収入には、年金・手当・給料(子供のアルバイト収入や金券等の現物支給されたものも含む)・仕送り・保険金・その他の臨時収入など、世帯全員のすべての収入を合計したものです。

障害年金は、非課税とは言え、ここでいう「収入」に該当することになるので、上記のような結論となります。

【補足資料】生活保護の基準表(札幌市:令和元年10月~)

原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれて支給されます。受け取る金額的には変わらないことにならいます。

だとすると、障害年金の面倒臭い手続きをする意味がないように思います。

生活保護を受けているのに、障害年金の手続きをする価値があるのか?

最近は、生活保護課から「障害年金を受け取れるのであれば手続きをして下さい」と言われることが多いようです。ですので、面倒臭くても手続きをしないといけない状況にはあります。

ではデメリットだけかというとそうではありません。

もし障害年金の手続きをされて障害等級が1級や2級相当だと、生活保護費自体に加算があります。

それと遡及して障害年金を請求できる場合が、一番のメリットなのではと思います。

【障害年金の手続きをするメリット】障害年金を認定日請求(遡及請求)した場合は?

障害年金を遡った期間の内(最大5年分)、生活保護を受けていた期間と重なる期間については、原則、障害年金の金額分を返還しなければなりません。逆を言えば重なっていない期間の分については返却する必要がありません。

また認定日請求をした遡って受給した障害年金を全額返還しないといけないかというと、実は必ずしもそうではありません。経費として認められる部分については返還の対象となりません

※経費に対する考え方は、ケースによって異なる場合があるようですので、担当窓口とやり取りした方が良いと思われます。

私は、認知日請求をすることができるの?

私の場合、その認定日請求ができるの?

そもそも認定日請求ができる条件は?

認定日請求はどうやったらできるの?など、疑問に思ったらお気軽にお問合せ下さい。

 

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“「生活保護」を受けているけど、「障害年金」を請求するとどうなるの?同時に受給はできますか?”への2件のへのコメント

  1. 冨岡なおみ より:

    質問です。
    私は〇〇〇に〇〇(〇〇〇〇〇〇)、〇〇〇して10年以上たちました。
    今年から、収入が始めて安定できて生活保護を切る方向に始めて考えるようになりました。
    障害年金の制度を知り、相談しに行くと年金払ってないから百パーセント駄目ですと言われました。しかし、裁判事例を見ると裁判で勝ち取った事例を沢山発見しました。
    私は15歳頃から家出が多く、夜の世界で生きて延びてきたので年金という言葉も知らず〇〇〇転々としてきました。
    駄目と言われたけども、年金貰える方法がないものか、プロの方の知恵で何か方法があるかもと思い相談しにきてみました。宜しくお願いします。

    • 米田 正則 より:

      ご質問大変にありがとうございます。
      ご質問に対しては、教えて頂きましたメールアドレスへ直接回答をさせて頂きたいと思います。
      御了承下さい。

      米田

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