札幌障害年金相談センターで実際に対応させて頂きました「うつ病による障害年金に請求事例」を紹介します。
目次
うつ病による障害年金の申請と受給までの流れ
Aさん(50代)は、長年にわたる過重労働の影響でうつ病を発症し、日常生活にも大きな支障を抱えていました。すでに他の専門家に相談し、労災の請求を行って労災の傷病年金を受給していましたが、障害年金についてはどこに相談すればよいか分からず、手続きを進められずにいました。
障害年金の申請を専門的に扱っている札幌障害年金相談センターにご相談いただき、お話を詳しく伺いました。Aさんはすでに労災認定を受けていたため、労災年金との併給調整や第三者行為障害との関係について、必要な制度のご説明をさせていただきました。そのうえで、申請に向けた準備を進めることとなりました。
Aさんは精神障害者保健福祉手帳の診断書をお持ちでしたが、記載内容と日常生活の実態に食い違いがありました。そこで、主治医に適切な情報を伝えられるよう、実際の生活状況を整理し、診断書作成の際のポイントを共有させていただきました。
申請の結果、障害認定日において2級の障害厚生年金の受給が決まりました。現在も就労が難しい状況が続いていますが、障害年金の受給によってAさんの経済的な負担が少しでも軽減されることを願っております。
障害年金で安心の生活を支えるサポート
Aさんという30代の女性は、うつ病を患いながらも、障害基礎年金の申請を進めるために専門家のサポートを求めていました。彼女は、友人の勧めもあり、札幌障害年金相談センターに相談し、専門家のアドバイスを受けることになりました。このセンターは、障害年金の申請や手続きを専門スタッフが丁寧にサポートし、経済的な不安を軽減するための支援を提供しています。
Aさんの日常生活は、適切な食事や身辺清潔の維持が難しく、薬を携帯していないと不安感や焦燥感にさいなまれていました。アルバイトを試みましたが、体調不良で長続きせず、将来への不安感が常に付き纏っていました。彼女は国民年金に加入しており、初診日から現在までの状況を整理することで、障害基礎年金2級に該当する見立てがなされました。
しかし、初診日が17年前であり、過去に病院を頻繁に変更していたことや、記憶の曖昧さから、どの病院の受診日が初診日と判断すべきかが問題でした。専門家は、Aさんの受診状況を丁寧にヒアリングし、不眠症状を理由に通院していた内科の受診日が初診日であると判明しました。このようなケースでは、精神障害の診断を受けていても、初期症状について医師の診察を受けている場合、現在の障害と異なる診療科の受診であっても初診日と認められることがあります。
現在通院している病院で診断書を作成し、病歴や就労状況を詳しく記載した申立書を準備することができました。これにより、Aさんはうつ病で障害基礎年金2級を取得し、年間約80万円の障害年金を受給することができました。このように、専門家のサポートは、障害年金の申請をスムーズに進め、多くの方々が安心して生活できるよう支援しています。
「再生への一歩 ~うつ病からの希望の道しるべ~」
札幌障害年金相談センターへAさんがお越しになった日、その表情には深い疲労の色が浮かんでいました。フルタイムでの勤務を続けておられましたが、有給休暇は底をつき、昼休みには机に突っ伏して休まれる日々が続いていました。休日は終日寝込まれ、食事も進まず、栄養補助飲料だけで過ごす日もあるとお聞きし、心が痛みました。主治医からは「このままの就労は危険」との診断を受け、不安を抱えながら私どものセンターの扉を叩かれました。
私どもは、Aさんの切実な状況を拝聴し、障害年金申請のお手伝いをさせていただくことになりました。9月末での退職を決意されていたため、それまでの限られた時間の中で、最善の準備を進めることを心がけました。発病当時の状況から、通勤・勤務の様子、日常生活での困りごとまで、何度も丁寧な面談を重ねさせていただき、病歴就労状況等申立書の作成を進めました。
Aさんは幸いにも、初診からの主治医との良好な関係が保たれており、その主治医の先生が障害年金制度についても深いご理解をお持ちでした。私どもが作成させていただいた申立書を参考資料として提供したところ、先生は快く詳細な診断書を作成してくださいました。
診断書では、日常生活能力の評価7項目のうち、「援助があれば可能」が5項目、「できない・行わない」が2項目と記載されました。また、精神障害の程度でも(4)に該当する所見が示され、2級相当の状態であることが明確に記されていました。
私どもがお手伝いさせていただいた結果、Aさんは障害厚生年金2級の認定を受けられ、年間約120万円の給付を受けられることとなりました。「このような結果になり、本当に救われました」とのお言葉をいただき、支援に関わらせていただいた者として、胸が熱くなりました。
今回の申請では、詳細な状況把握に基づく申立書の作成と、それを参考にした医師による的確な診断書の作成が、給付決定の重要な要素だったと考えております。Aさんと主治医との信頼関係を大切にしながら、私どもは最適な申請支援ができたものと存じます。これからも多くの方々のお役に立てるよう、謙虚な姿勢で支援を続けてまいりたいと思います。
うつ病による障害年金受給の道のり
Aさんは中学3年生の頃、同級生との関係が悪化し、孤立してしまいました。高校入学後まもなく腹痛に悩まされ、不登校となり、精神科を受診。その後、高校を退学されました。長年にわたり抑うつ状態が続き、希死念慮が頻繁に現れるようになり、自傷行為を繰り返す日々を送っていました。
ご家族の方が障害年金について調べる中で、当センターにご相談くださいました。Aさんの状況を詳しくお伺いし、障害年金の申請手続きについてお手伝いさせていただくことになりました。
今回のケースでは、初診から6年が経過していましたが、Aさんの初診時の年齢が16歳であったため、20歳前障害による障害基礎年金の申請が可能でした。障害認定日(20歳時点)の診断書と、請求時点の診断書を提出した結果、障害認定日において2級の認定を受けることができました。
障害年金の申請は、必要な書類の準備や申請のタイミングがとても重要です。当センターでは、障害年金に関するご相談を承り、円滑に申請が進むようサポートさせていただいております。障害年金についてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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