休職中の従業員に業務命令を下す、という判断は出来るものではありません。働けないから休職しているのですから当然です。今回紹介するのは、まさにそのような案件です。
また、この女性の方は、当事務所のお客様でもある為、今後このようなことは起きないようにとの思いから紹介させて頂きます。
目次
くも膜下出血で休職中の部下に業務命令!!
野村証券札幌支店の元社員の女性が、くも膜下出血で休職中に業務を強いられたとして同社を相手取り、約1億4796万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が成立した。
女性が訴えた安全配慮義務違反については、札幌地裁で請求を退けられたが、控訴していたところ、和解が成立した。和解金額は公表されていない。
女性側は業務によって病状が悪化し、退職したと主張している。和解条項には、同社が女性が休職中に業務に従事することになったことについて遺憾の意を表明している。
※朝日新聞デジタル:くも膜下出血で休職中に業務命令 野村証券と元社員が和解
裁判内容の概要
近々、日本労働弁護団の会報に載りますが、あちらは3300字。こちらは全文です。
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