旭川障害年金相談センターの米田です。
今朝、立て続けに同じ病気を抱えるご相談者からお問い合わせを頂きました。
目次
「障害年金」に関するご相談コーナー
立て続けてご相談をお受けした病気は「脳炎」です。立て続けてご相談をお受けするような病気ではないのですが珍しいことです。
「脳炎」とはどのような原因で?どのような症状がでる病気なのか?
概要
髄膜炎、脳炎・脳症とは、脳や脳を取り囲む髄膜において炎症が生じることを指します。
細菌やウイルスの感染が原因で発症することが多いです。
発症すると、発熱や吐き気、頭痛、全身倦怠感などの症状が現れ、意識障害や手足の麻痺などがみられる場合もあります。
髄膜炎、脳炎・脳症は、中枢神経系に病気が生じた状態であるため、軽症のウイルス性髄膜炎を除いては、緊急の対応が求められる病気です。
原因
髄膜炎、脳炎・脳症は、感染症などを原因として発症することがあります。
髄膜炎
髄膜炎の病原体としては、細菌であれば肺炎球菌が多く、髄膜炎菌、B群溶連菌、大腸菌などが挙げられます。これらの髄膜炎は、通常、ただちに治療が必要になります。
一方、ウイルス性の髄膜炎も多く、エンテロウイルス、ムンプスウイルス(おたふくかぜウイルス)などが原因となります。細菌に比べて軽症のことが多く、自然軽快します。そのほかにも、結核や真菌などが髄膜炎の原因として挙げられます。
脳炎・脳症
脳炎・脳症は、原因が判明するものではウイルスが多いです。単純ヘルペスウイルス、インフルエンザウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス、エンテロウイルス、日本脳炎ウイルスなどを挙げることができます。また、脳炎・脳症は感染症以外にも、代謝性、免疫性を原因として生じることもあります。
症状
髄膜炎や脳炎・脳症では、発熱や頭痛、吐き気や嘔吐、全身倦怠感、食欲低下などの症状が現れます。その他にも、けいれんや性格変容、意識障害、手足の麻痺などの症状がみられることもあります。
髄膜炎、脳炎・脳症がどのようなスピードで症状が進行するかは、病原体や患者さんの状態などによって異なります。つまり、数時間の経過で病状が刻一刻と変化するものがある一方、数週間の経過で徐々に病状が進行することもあります。
検査・診断
髄膜炎、脳炎・脳症では、患者さんの状態が許せば、髄液を用いた検査が行われます。
髄液は脳の周りを循環している液体で、頭蓋骨や背骨で囲まれた空間に存在しており、髄液を採取するためには、腰骨の周辺から直接的に針を刺します。こうして得られた髄液を用いて、細菌やウイルスなどの病原体が存在していないかどうかを調べます。
また、髄液を採取する際の圧力の高さや髄液中の糖分、タンパク質、白血球の存在なども同時に確認します。
髄膜炎、脳炎・脳症では、超音波検査(赤ちゃんの場合に行われることがあります)、CT検査、MRI検査といった画像検査が行われることもあります。
これにより脳のむくみや炎症などの状況を確認します。さらに、血液検査や脳波、場合によっては脳の生検などが行われることもあります。
引用元:髄膜炎、脳炎・脳症
上記に記した通り、「けいれんや性格変容、意識障害、手足の麻痺などの症状」もみられることもあるますが、ご相談頂いた方は、てんか発作を起こしてしまい、右上肢が麻痺してしまい力が入らず、そして、記憶力が著しく落ちてしまっているとのことでした。
複数の症状がある場合、併せて「障害年金」を請求できる?
複数の障害を抱えている場合、各々の障害を併せて障害年金を請求できますか?と問われると、「できる場合もあるけど、出来ない場合もあります」と回答せざるを得ません。
この併せて請求できるかどうかについては別の機会に説明をしたいと思います。
ですが、今回のご相談者の場合、「血管炎」からの症状であることが医学的に判断をすることができる障害について、併せ「障害年金」を請求することができます。
眼に症状が出た場合は、「眼の障害認定基準」を、
上肢下肢に症状が出た場合は「肢体の障害認定基準」を、
脳の器質障害による場合は、神経障害と精神障害を区別することが困難な為、「精神の障害認定基準」に基づいて総合的に判断されることになります。
そして、併合等認定基準に基づいて総合的に等級が決定されます。
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