旭川障害年金相談センターの米田です。
当センターにご相談に来られる方々の半数は、この「初診日」に関してです。
※初診日が分からず、障害年金を受け取れなかった方へ朗報です!
今朝も「初診日」に関するご相談をお受けました。
目次
「障害年金」に関するご相談コーナー
本日のご相談者は、ご自分で「障害年金」の請求をしましたが不支給決定の通知を受けたとのこと。
不支給になった理由が、「初診日」の特定ができない。
「初診日」が特定できない理由とは?
詳しく、お話をお伺いすることにしました。
米田「病歴・就労状況等申立書に記載するだけでなく、それとは別に初診日を証明できる書類や資料は、どのようなものを添付されましたか」
お客様「何もつけていません。」
米田「・・・・・・・・・・・(沈黙)。年金事務所でご相談されて、ご自分で手続きをされたんですか。」
お客様「はい。そうです。」
米田「なるほど!(苦笑)」
「初診日」は、この日が「初診日」ですと自己主張しても、「障害年金」の審査では認められません。
客観的な資料や書類が必要になります。
そもそも「初診日」って、そんなに重要なの?
「初診日」が、どうして重要なのかを障害基礎年金(国民年金)の支給要件を例にして確認したいと思います。
<障害基礎年金の支給要件>
(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という)があること。
(2)障害認定日(「初診日から1年6カ月経過した日」又は「その間に治癒した日」)以後、一定の障害の状態にあること。
(3)初診日の前日において、次の保険料納付要件を満たしていること。但し、20歳前傷病には下記保険料納付要件は不要。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納が無いこと。
以上が、障害基礎年金の支給要件です。
上記を見ると、何故「初診日」を特定する必要があるか全ての支給要件に「初診日」が入っているので一目瞭然です。
年金制度間に差があるので、制度を複雑にしている!?
要は、「障害年金」の請求をする際に、「初診日」の特定する必要は下記が理由と言えるでしょう。
1)「初診日」に加入している年金制度の「障害年金」を利用できる
2)「初診日」を基準にして、一定条件を満たす保険料を納付しているかどうかをチェックする
以上が、「初診日」が重要な理由です。
保険料を滞納する月が1か月分もない場合、年金加入期間中であれば、そんなに大きな問題にならないようにも感じますが、利用できる年金制度がどの年金制度かが特定ができません。
そもそも国民年金、厚生年金、共済組合と各年金制度間で違いがある為、どの年金制度に加入していたのかを証明しないといけません。逆に言うと、各年金制度間で違いがなければ「初診日」を証明する労力は軽くなるのかもしれません。
その後・・・・
上記のお客様が何故、「初診日」の証明をしないで手続きをしてしまったかは不明ですが、上記の内容を要約してお伝えさせて頂きました。
お客様「分かりました。ちょっと思い出してみます。」
米田「何かアドバイスが出来るかもしれませんので、分からないことがあったら遠慮なく連絡を下さい。」
と、電話を切って10分もしないうち、先程のお客様から連絡が入りました。
手続きの際には思い出せなかったけど、通院していた病院を思い出して連絡をしてみたら、どうやら病院にもカルテがあったようです。カルテにどのような記載があるか分かりませんが、何か手続きが進みそうです。
米田「また何か分からないことがあったら遠慮なく連絡を下さい」と。
この後、スムーズに手続きができることを祈ってやみません。
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