「キャラクタービジネス」をクラウドソーシングサービスを利用して進める場合の注意点!?

当センターでは、自社で何かをやる際に、自社の「マスコットキャラクター」と一緒にやり続けていると「キャラクタービジネス」につなげていけるかなっと思いながら「マスコットキャラクター」を活用しています。

社会保険労務士法人ファウンダーのマスコットキャラクター「さすけ君」

 

 

 

 

 

 

 

社会保険労務士法人ファウンダーのマスコットキャラクター「さすけ君」

 

どのような場面で活用すべきか?

当センターの場合、HP、SNS、広報物にも掲載するようにしています。

ブログのPV(プロモーションビデオ)にもちょっと活用したり、動画で「障害年金」の説明をさせたり、Instagramに投稿する際には、下記のように「ぬいぐるみ」で登場させたりしています。

※「ぬいぐるみ」は30cmサイズと10cmサイズの2種類

そして、今計画しているのが、今まで「ぬいぐるみ」や「イラスト」の活用が主流だったのを、メタバース上でやっていけないかというもの。アバターを作成して障害年金の説明をして貰うおうかと・・・。

 

ただうちの「さすけ君」は二頭身なので、私が使っているアバター作成サイトでは難渋中(泣)

何か良いサイトがありましたら教えて頂けたらと思います。

 

今後は、「マスコットキャラクター」の活躍の場は際限なくどんどん広がっていくと勝手ながらイメージしています。

 

ですので、フル活用していきたいけど、さすけ君からブラック企業と呼ばれてしまうかな?(笑)

 

「マスコットキャラクター」を活用するには?

「マスコットキャラクター」を作成するところから開始します。

自社内でできない場合は、アウトソーシングをする以外ありませんので、外注先を選定しましょう。

そこで、手軽に探せるのが「クラウドソーシングサービス」です。

私が、利用している「クラウドソーシングサービス」は、Lancers(ランサーズ)coconala(ココナラ)です。

是非覗いてみて下さい。

 

「クラウドソーシングサービス」を利用する際の注意点!?

「クラウドソーシングサービス」では、気軽に相談もでき、依頼までスムーズに行われることが多いと思います。

ただ「依頼主側」と「受託者側」との認識が異なる場合がありますので注意が必要。

「マスコットキャラクター」の件でいくと「著作権」についてです。

「マスコットキャラクター」著作権の所在は?

既存の「マスコットキャラクター」がある場合で、「マスコットキャラクター」にもっと多様な活躍の場を作ろうとすると、手元にある手札では足りなくなり、「クラウドソーシングサービス」等で依頼することもあると思います。

その場合、依頼前の相談の段階で、受託した場合の「マスコットキャラクター」のイラストの著作権について触れて来ることはほとんどありません。依頼する側で確認しないと不明なままです。

として、問合せをすると、大抵がイラストを描いた側に著作権がある状態の契約です。

ですので、著作権がどちらにある契約なのかを確認した上で、依頼をするようにして下さい。

法律上は「マスコットキャラクター」著作権はどちらにあるべきなの?

既にある「マスコットキャラクター」のイラストを依頼すると、イラストを描いた側の著作権がある契約となる場合がほとんどのようです。

著作権法
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

ですので、原則として、マスコットキャラクターの著作権は、受託社側に帰属することになります。

受託社側に著作権があるデメリット

1,依頼して作成して貰ったイラストは、当初作成した目的(例 LINEスタンプ)以外では勝手に使用できません。

2,他社の権利があるものを無償で育てる羽目になる。

3,依頼側の意図に関係なく、受託社でも著作権の範囲で、「マスコットキャラクター」を利用することができる。

これでは依頼をした当初の目的は達成できますが、「他社の資産(依頼して作成した貰ったイラスト)」を、依頼した側のお金や時間と労力を割いて育てているのと何ら変わりません。

育てば育つ程、受託社側は、自社の著作権の範囲でマスコットキャラクターのイラストを利用した「キャラクタービジネス」をも展開できるのではなかと思います。

そのようなことは、私的には馬鹿臭いとしか思えません。

「マスコットキャラクター」作成を依頼する場合、最低限知っておくべきこと!

「マスコットキャラクター」のイラスト等の作成を依頼する場合、それが「買取り」なのか、「利用許諾」なのかによって、権利の主張内容がが異なることになります。

依頼する側である企業としては、「買取り」のケースが多いと思いますので、契約の際に明確しておきましょう。また、「有償契約」だから「買取り」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。

ま と め

自社の「マスコットキャラクター」を上手に活用していく時代ともなって来ましたが、「マスコットキャラクター」にまつわる著作権等の権利もしっかり保護しながら事業展開にご活用下さい。

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