「障害者雇用」枠で勤務しているけど、生活が苦しい!どうしたら良い?

「障害者雇用」の差異の賃金について

一般的に「障害者雇用」の場合、時給単価が低い傾向にあるようです。

平成30年度障害者雇用実態調査結果(厚生労働省/職業安定局/障害者雇用対策課/地域就労支援室)

一般労働者の賃金の月額は男性が337,600円、女性が247,500円(厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」による)となっており、「障害者雇用」の賃金と差があることがわかります。

 

このような背景の下、先日、「障害者雇用」で勤務されている方から「障害年金」のご相談をお受けしました。

ご相談内容

ご相談内容は下記の通りです。

1,現在、「障害者雇用」枠で会社に週35時間勤務をしている。

2,10代で「クローン病」を発症し、以来継続して通院をしている。

3,過去に自分で「障害年金」を2回請求をしたが、「障害年金」の受給には至っていない。審査請求も行っている。

いずれも「事後重症」で「障害年金」を請求をしていた。

4,今までは同居していた「母の年金」とご自分の賃金で生活をしていたが、先日、母が亡くなった。

5,賃金収入は、月額10万数千円程度

6、複数の病気を抱えて、複数の病院に通院をしている。

7,障害者手帳を所持しており、障害等級3級。

8,札幌市に在住

以上の背景の下、「障害年金」の受給を改めて検討をしており、今回は社労士に依頼をしたい、とのことでした。

回  答

この方が利用できる障害年金は、国民年金の「障害基礎年金」となります。

「障害基礎年金」には障害等級1級と2級しかない制度です。

そこで、過去に「障害年金」を請求した際の診断書(写)を拝見させて頂きました。

いずれの診断書も「障害等級2級」には遠く及ばないものでした。

その為、過去の診断書のときと現在の症状との違いを聞き取りをさせて頂きました。

結論としては、「人工肛門」の施術を受けているので、障害等級3級は認められると思いますが、障害等級2級は難しいと判断をしました。

抱えている経済的課題にどう対応する?

ですが、「障害年金」の受給は難しいと回答しただけでは、御本人の経済的な課題は解決する訳ではないありません。

そこで下記の件を提案をしました。

提案1:「障害基礎年金」の認定日請求

過去に行った「障害年金」の請求は、いずれもが「事後重症」請求でした。

つまり、請求をした当時の障害程度で「障害年金」を受給したいです、と請求をしたのです。

そこで「認定日請求」はできないかを聞取りをしたところ、「認定日」付近で「クローン病」で入院していることが解りました。

とは言え、20年以上前の話なので、「カルテ」が残っているのか不安ですが、まずは病院にあたってみませんか。

提案2:「生活保護」の「障害者加算」・「医療費負担」

「障害者雇用」で勤務をしていますが、時給単価が最低賃金でした。

札幌市の最低生活費を調べたところ、下記のような資料(生活保護 モデル)が出て来ました。

「障害者手帳」が障害等級3級なので、御本人の収入からして「障害者加算」分ぐらいはつくはず、であれば「生活保護」の方は医療費の負担が0円です。

お住まいの役所の生活保護課に相談してみませんか、と提案をしました。

「障害年金」への無理解

ご本人も「生活保護」は検討したことがあって、実際に担当の「生活保護課」へ行っていたそうです。

ところが、障害年金を請求しても2回とも認められなかったことを話しても、対応してくれた職員さんは「まずは障害年金が先です」との一点張りで、あまり相談にのってくれなかったようです。

確かに、「障害年金」について少しでも知識があれば、「人工肛門」なの「障害年金」を受給できるでしょって思ってしまいますよね。実際、他に担当している人の中にそのような方がおられるかもしれませんし。

ですが、今回のケースでは「障害基礎年金」の受給が難しいと私が判断しました。その理由を伝えようと担当窓口に直接連絡をしました。

対応して頂いた職員の方は、こちらの話をご理解して頂けました。

念の為、「生活保護」の申請の際は、私が同行した方が良いかはご本人と相談した方が良いかなと思っています。

優先順位について

そもそも「生活保護」の認定を受けるには貯金があると受けれないので、提案1の「認定日請求」ができるかどうかを早速実行していくことになりました。

まとめ

そもそも単身者の賃金水準ではないと憤りを感じました。

勤務をしているのが上場している大企業である為、「障害者雇用率」によって障害者を採用しなければならないのは解りますが・・・・

結局は、御本人がそのような賃金水準の労働条件であることを理解した上で、就職をしているのですから、一方的に企業側が悪い訳ではないでしょうが、生活をする上での何かしらのサポート体制って必要なのではないかと思いました。

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

●直接お問合せをするのが抵抗ある方は「公式LINE @771maygt
https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター / 旭川障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA