【労災保険】同一傷病で再び指定病院に通院した場合、何か手続きが必要になりますか?

誰でも怪我を負ったり、病気になどなりたくはありません。

もし皆さんが、怪我や病気になって病院で診察を受けた際、病院の窓口から「健康保険証」の提示を求められるでしょう。

多分、大抵の方は、言われるままに「健康保険証」を提示されるのではないでしょうか。

ですが、提示をしないことが正しい手続きの場合があります。

このことは働いている人であれば、そのような場面に出くわす可能性がありますので理解をしておいた方が良いと思います。

病院窓口に「健康保険証」を提示しない場合って・・・

病院窓口で「健康保険証」を提示しない場合とは、怪我を負った、病気になった理由が業務上災害」「通勤災害」の場合です。

仕事が理由の「業務上災害」、通勤途上で事故等が理由の「通勤災害」の場合は、「労災保険」が適用になり、「健康保険証」の提示は不要となります。

何故なら「健康保険証」は、あくまでも「健康保険制度」を利用する場合に必要なのであって、「労災保険制度」ではそもそも不要になる訳です。

少し整理すると、下記の通りになります。

1)「業務上災害」「通勤災害」・・・・「労災保険」適用=「健康保険証」不要

2)「業務外災害」・・・・・・・・・・「健康保険」適用=「健康保険証」必要

【労災保険】を利用する方法は?

【健康保険】が適用する場合は、「健康保険証」を提示しますが、【労災保険】を利用する場合は、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

「療養(補償)給付」で治療費を支払ってくれる?

一般的な病院の治療費は、【労災保険】の「療養(補償)給付」として支給されることになります。

1)「業務上災害」・・・・・・・・・・労災保険で全額支給

2)「通勤災害」・・・・・・・・・・・一部負担金あり(原則200円)

但し、下記の場合は、一部負担金はかかりません。

①第三者行為災害で療養給付を受ける者

②療養の開始後3日以内に死亡した者等

③同一の通勤災害で既に一部負担金を納付した者

「療養(補償)給付」の手続きの仕方は?

1,「療養(補償)給付」を受けようする人は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を、療養を受けようとする病院(労災病院又は指定病院)を経由して、所轄の労働基準監督署へ提出をして下さい。

書式は、こちらからダウンロードできます。

2、転院をする場合は、「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式6号)を新しく療養を受けようとする病院を経由して、所轄の労働基準監督署へ提出をして下さい。

この「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式6号)は、転院をする度提出をする必要があります。

A病院からB病院へ。そしてまたA病院で診察を受ける場合

今回のテーマである「同一傷病で再び指定病院に通院した場合、何か手続きが必要になりますか?」

つまり、A病院からB病院へ。そしてまたA病院で診察を受ける場合、「療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」(様式6号)をA病院経由で再び所轄の労働基準監督署へ提出する必要があるのでしょうか?

回答としては、一応「不要」です。

但し、傷病が一度「治癒」して「再発」した場合は、同一の傷病、同一の医療機関であったとしても改めて「療養補償給付たる療養の給付請求書」の手続きが必要となります。

病院のカルテで「治癒」となっていない場合は、手続は「不要」となりますので、事前に病院側とのやり取りが必要になります。

 

 

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