【聴力障害:札幌市】補聴器がそろそろ必要なんだけど・・・国や市からでも補助して貰えないのかな?

当センターにお寄せ頂きましたご相談です。

「障害年金」のご相談以外にも、当センターには様々なご相談のご連絡を頂きます。

今回は、「補聴器の補助」の件です。

ご相談内容

ここ最近、聴力が低下を強く感じたので病院で診察を受けました。

「聴覚検査」では、左耳は全く聞こえなく90db。右耳はそこまで悪くはありませんが70dbでした。

医師からも補聴器を着けた方が良いと言われました。
そして、医師からは「70,70で診断書を書くね」と言われた。
何で左耳は90dbなのに、70dbで書かれるのか心配になってご相談の連絡をしました。
1)医師に診断書を書いて貰えたら、国や市から補聴器の補助をして貰えるのでしょうか?
2)何故、医師は左耳は90dbなのに、70dbで書くねと言ったのでしょうか?
この二点を知りたいです。
宜しくお願いします。

回 答(1)

お問合せ大変にありがとうございます。

まず最初のご相談の件である「医師に診断書を書いて貰えたら、国や市から補聴器の補助をして貰えるのでしょうか?」ですが、確かに市から「補聴器購入」の際に「補装具費の支給」があります。

補装具費の支給

札幌市在住の方なので、札幌市が行っている「補装具費の支給制度」について紹介させて頂きます。
この「補装具費の支給」は、「補聴器等の購入」のみながらず、必要であると認められた場合は、「借受け」「修理」のときにも支給されます。
【対象者】:「聴覚障害」の身体障害者手帳をお持ちの方(18歳以上)
※18歳未満の方には別制度があります。
【支給対象の補聴器等】:①「高度難聴用の補聴器(ポケット型、耳かけ型)」
            ②「重度難聴用(ポケット型、耳かけ型)」
            ③「耳あな型(レディメイド、オーダーメイド)」
            ④「骨導式(ポケット型、眼鏡型)」
            ⑤「人工内耳(人口内耳用音声信号処理装置の修理に限る)」
※ただし、予備やスポーツをする為の補聴器等は対象になりませんのでご注意下さい。
支給を受けるには、原則「1割の自己負担」が必要です。但し、生活保護を前年より受給している場合は自己負担額0円。

注意事項

(1)利用を考えている世帯の中で、当年度(4月から6月に申請をする場合は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は「補装具費の支給」を受けることができませんので事前に御確認下さい。
(2)治療の必要上から一時的な補装具の装着については、健康保険から支給される為、「補装具費の支給」の対象になりません。
(3)介護保険制度、労災保険制度等の他の制度から給付がされる場合は、「補装具費の支給」の対象にならない場合がありますので、その際は御確認頂くと良いでしょう。
(4)「補装具の支給」を受けるには、希望している「補装具を購入等」をする前に申請をしておくことが必要です。「補装具を購入等」した後に申請をしても支給を受けることができませんのでご注意下さい。
【利用者負担上限額】:①「生活保護又は低所得の世帯」は、0円
           ②「上記①以外の世帯」は、37,200円
(5)「聴覚障害」の身体障害者手帳を所持していない方については、新たに「聴覚障害」の身体障害者手帳を申請をして頂くことになります。生活保護を受給している方でも同様。
生活保護受給者の医師の「意見書」代について、札幌市では①障害者手帳の「意見書」については上限6,090円、②「補装具費の支給」用の「意見書」については上限4,720円(令和5年8月28日現在)となっていますので、生活保護課の担当者に手続きをする旨をお伝えして頂きながら手続きをされることをお勧め致します。

「補装具費の支給」の流れ

①,医師に「医師意見書」を作成依頼して原本を頂いて下さい。

補装具費支給意見書(補聴器・人工内耳修理)

※「修理」と記載がありますが、「人工内耳」の「修理」を指しています。

「障害の種類」によって、「医師意見書」の書式が異なりますのでご注意下さい。

人工内耳音声信号処理装置 確認票

②,業者に「購入等希望している補装具の見積書」を作成依頼して原本を頂いて下さい。
③,区役所の窓口に下記の書類を提出
 ⅱ、上記①「医師意見書」
    上記②「見積書」
④,認められると「補装具費支給決定通知書」と「補装具費支給券」の発行されます。
⑤,発行された「補装具費支給券」を持って、見積書作成の業者へ行って「補聴器の購入」をして下さい。
※別の「補装具費」では購入・装着の場合は、「身体障害者更生相談所」で適合判定を受ける必要な場合があります。
連絡先:011-641-8852  / 住所:〒063-0802 北海道札幌市西区二十四軒2条6丁目1−1

以上が、1)医師に診断書を書いて貰えたら、国や市から補聴器の補助をして貰えるのでしょうか?の回答となります。

回 答(2)

次にご相談2)何故、医師は左耳は90dbなのに、70dbで書くねと言ったのでしょうか?の件です。

上記の通り「補装具費の支給」は、指定の障害者手帳を持っている方が対象です。現在、まだ「聴覚障害」に関する「障害者手帳」をお持ちでないので新規で取得する必要があります。

これはあくまでも憶測ですが、「聴覚障害」の「障害者手帳」は6級から取得することができるのですが、6級の認定基準が「1,両耳の聴力レベルが70db以上のもの 2,1側耳の聴力が90db以上、他側耳の聴力レベルが50db以上のもの」となっている為、6級に相当すると思う、という趣旨だったのではないかと思います。

もしかしたら左耳は90dbより少し下回っていて、約90dbだったのかもしれません。なので、医師の発言がそのようになったのかもしれません。

まず依頼をされた「医師の意見書」が出来上がったら、中身を確認してみて下さい。その上で御不明な点があり、医師からの説明が解らない場合は、ご連絡を頂ければ何かご対応できるかと思います。

本日は、お問合せ頂きましてありがとうございました。

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