配偶者があれば公的年金が増える!!事実婚の相手がいる場合はどうなの?

「公的年金」を受け取る場合、配偶者がいる公的年金に「配偶者の加給年金」が加算されます。

ここでいう「公的年金」は、「老齢厚生年金」と「障害厚生年金」のことです。

「老齢厚生年金」の「加給年金」が支給される条件は?

「老齢厚生年金」に加算される配偶者の「加給年金」は、ただ単純に配偶者がいれば自動で支給されるものではありません。

受給要件

受け取る為には、下記の要件を満たしていることが必要です。

1)「老齢厚生年金」の「報酬比例部分」と「定額部分」を受け取れる者(受給権者)

2)厚生年金保険の被保険者期間が240か月以上である受給権者である。

3)「老齢厚生年金」の受給権が発生したとき、配偶者が受給権者によって「生計維持」していること。

4)配偶者が65歳未満であること。

支給停止要件

「加給年金」の対象者である配偶者が、下記の要件を満たす場合、「加給年金」は支給停止となります。

1)「老齢厚生年金(被保険者期間が240か月以上)、退職共済年金(被保険者期間が240か月以上)を受けることができるとき

2)「障害厚生年金」、「障害基礎年金」、「障害共済年金」を受けることができるとき

⇒ これらの年金を受け取っている期間中が支給停止となります。

≪注意≫

・加算対象の配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っても、加給年金は支給停止にならない。

・「老齢厚生年金」、「退職共済年金」については、被保険者期間が240か月未満であったとしても、「中高齢の特例」に該当する場合は、「加給年金」は支給停止されます。

失権要件

1)加算対象の配偶者が、死亡した

2)受給権者からの「生計維持」関係がなくなったとき

3)受給権者と加算対象者が離婚したとき

4)加算対象者が65歳になったとき

「障害厚生年金」の「加給年金」が支給される条件は?

受給要件

受け取る為には、下記の要件を満たしていることが必要です。

1)障害等級1級又は2級の「障害厚生年金」の受給権者である。

2)「障害厚生年金」の受給権が発生したとき、配偶者が受給権者によって「生計維持」していること。

4)加算対象の配偶者が65歳未満であること。

支給停止要件

「加給年金」の対象者である配偶者が、下記の要件を満たす場合、「加給年金」は支給停止となります。

1)「老齢厚生年金(被保険者期間が240か月以上)、退職共済年金(被保険者期間が240か月以上)を受けることができるとき

2)「障害厚生年金」、「障害基礎年金」、「障害共済年金」を受けることができるとき

⇒ これらの年金を受け取っている期間中が支給停止となります。

≪注意≫

・加算対象の配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受け取っても、加給年金は支給停止にならない。

・「老齢厚生年金」、「退職共済年金」については、被保険者期間が240か月未満であったとしても、「中高齢の特例」に該当する場合は、「加給年金」は支給停止されます。

失権要件

1)加算対象の配偶者が、死亡した

2)受給権者からの「生計維持」関係がなくなったとき

3)受給権者と加算対象者が離婚したとき

4)加算対象者が65歳になったとき

配偶者には「事実婚」の相手も含むのか?

基本の考え方としては、認められたら「事実婚」の相手の方を加給年金の加算対象者と扱われることがあります。

最低限の下記の条件を満たしていることが必要です。

1)婚姻する意思があるか。

2)生計を一緒にする意思があるか。

3)法律上の婚姻関係にある配偶者がいないこと。

4)住民票が同じこと。

但し、住民票が別世帯になっている、一緒に住んでいない場合も実際にはあります。ですので、下記の4パターンに応じて求められる添付書類を提出することで、事実確認をした上で、認めるのか、認めないのかを決定されることになります。

尚、添付書類として提出する下記の書類は、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」のどちらの場合も同様です。

住民票が同じ世帯・同じ住所の場合

1)住民票(全世帯)

2)各々の戸籍謄本

3)婚姻意思についての申立書

住民票の住所は同じ・世帯が別々の場合

1)各々の住民票

2)別世帯の理由書

3)第三者の証明(事実婚であるという第三者の証明)

住民票が別々・実際は同居の場合

1)住民票が別々でも、実際には同居している理由の申立書

2)第三者の証明(事実婚であるという第三者の証明)

3)事実婚が確認ができる書類

住民票が別々・別居の場合

1)お金の援助をしていることができる出来る書類

2)第三者の証明(事実婚であるという第三者の証明)

3)事実婚が確認ができる書類

まとめ

上記の件は、なかなか複雑です。ですので、事実確認をしながら適切な手続きをされるようにして下さい。

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