会社に勤める人なら全員が関係する「労働保険」。皆さんは「労働保険料」を払っていますか?

皆さんは、会社勤めの全員に関係する「労働保険」をご存知ですか?

会社から貰う給料明細書には、賃金額から「雇用保険料」、「健康保険料」、「厚生年金保険料」、そして、「源泉所得税」、「住民税」が控除されていると思います。

ですが、「労働保険料」は控除されていませんね。

「労働保険」とは何ですか?

「労働保険」は、「労災保険」と「雇用保険」のことです。「何だっ!そのことかー!」とご安心された方もいらっしゃるかもしれませんね。
「労災保険」は、「雇用保険」と異なり、勤務する時間数や日数に関係なく、労働者であれば全員に該当する制度です。

「雇用保険」の加入条件は?

因みに、「雇用保険」に加入条件を紹介します。
1)31日以上引き続き雇用される見込みがある者
2)週20時間以上勤務する者

「労働保険料」とは?

「労働保険料」とは、「労災保険」と「雇用保険」の各々の保険料のことを言います。

「労働保険」の年度更新とは?

「労働保険料」は、年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)で見込み金額を算出して、次年度で保険料を確定する手続き(以下「年度更新」という)によって申告納付することになっています。

つまり、次年度で確定した保険料が、見込み金額として納めた金額が、確定した金額よりも多いのか、少ないのかで過不足を精算することになっています(前払いをした後で、清算する)。

「労働保険」の年度更新の流れ

①今年度分(例:令和元年度)の見込み(概算)の「労働保険料」を計算をして、納付をする。
②次年度(例:令和2年度)に、見込みで計算した「労働保険料」を確定させる。
③次年度(例:令和2年度)分の見込み(概算)の「労働保険料」の計算する。
④上記②③の「労働保険料」の両方を精査して、申告・納付する。
※「労働保険料」の計算方法については、改めて別途投稿したいと思います。

「労働保険料」の申告納付の提出期限

「労働保険料」の申告納付の提出期限は、毎年「6月1日から同年7月10日まで」と決まっています。
この提出期限内に「概算・確定保険料申告書」を所轄の労働基準監督署等に申告(提出・電子申請・郵送)申し、納付をすることになっています。

「労働保険料」の納付方法

「労働保険料」の納付方法について、下記のようなルールがあります。
1)「概算保険料額」が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合
 ※あくまでも見込み金額として計算をした「概算保険料額」のみで判断しますので、注意が必要です。
2)労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
上記1)2)の場合、 3回(7月・10月・1月)を上限に分割して納付(延納)ができます。
3)「口座振替」の申込があれば、「口座振替」も可能。
「口座振替」の場合だと、納期限が若干異なります。
全期・延納第1期 延納第2期 延納第3期
納期限 7月10日 10月31日(事務組合の場合は11月14日) 1月31日(事務組合の場合は2月14日)
口座振替日 9月6日 11月14日 2月14日

 

「労働保険料」の「猶予申告書」って?

1)「新型コロナウイルス」を理由によって、労働保険料の納付が困難な場合、一定要件を満たすると「支払の猶予」が出来ます。。

2)「猶予期間」は、「1年以内」

3)「猶予」を認められるには、所轄労働局に「猶予申告書」の提出をする。

 

「労働保険料申告書」にある「一般拠出金」とは?

「労働保険料申告書」には、「一般拠出金」欄があって、合わせて申告納付することになっています。

この「一般拠出金」は?

「一般拠出金」は、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用です全額事業主が負担することになっています。

 

まとめ

ざっくりとした説明でしたがご理解を少しでもして頂けたら嬉しいです。

健全な「労働保険料」の申告納付にご協力頂きますよう宜しくお願いします。

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