「髄膜炎」難聴・失聴による働き方・職場内での配慮とは?そして「障害年金」は?

今回は、「髄膜炎」による難聴・失聴についてご紹介します。

「髄膜炎」とは

概要
髄膜炎、脳炎・脳症とは、脳や脳を取り囲む髄膜において炎症が生じることを指します。

細菌やウイルスの感染が原因で発症することが多いです。

発症すると、発熱や吐き気、頭痛、全身倦怠感などの症状が現れ、意識障害や手足の麻痺などがみられる場合もあります。

髄膜炎、脳炎・脳症は、中枢神経系に病気が生じた状態であるため、軽症のウイルス性髄膜炎を除いては、緊急の対応が求められる病気です。

原因
髄膜炎、脳炎・脳症は、感染症などを原因として発症することがあります。

髄膜炎
髄膜炎の病原体としては、細菌であれば肺炎球菌が多く、髄膜炎菌、B群溶連菌、大腸菌などが挙げられます。これらの髄膜炎は、通常、ただちに治療が必要になります。

一方、ウイルス性の髄膜炎も多く、エンテロウイルス、ムンプスウイルス(おたふくかぜウイルス)などが原因となります。細菌に比べて軽症のことが多く、自然軽快します。そのほかにも、結核や真菌などが髄膜炎の原因として挙げられます。

脳炎・脳症
脳炎・脳症は、原因が判明するものではウイルスが多いです。単純ヘルペスウイルス、インフルエンザウイルス、水痘帯状疱疹ウイルス、エンテロウイルス、日本脳炎ウイルスなどを挙げることができます。

また、脳炎・脳症は感染症以外にも、代謝性、免疫性を原因として生じることもあります。

症状
髄膜炎や脳炎・脳症では、発熱や頭痛、吐き気や嘔吐、全身倦怠感、食欲低下などの症状が現れます。その他にも、けいれんや性格変容、意識障害、手足の麻痺などの症状がみられることもあります。

髄膜炎、脳炎・脳症がどのようなスピードで症状が進行するかは、病原体や患者さんの状態などによって異なります。つまり、数時間の経過で病状が刻一刻と変化するものがある一方、数週間の経過で徐々に病状が進行することもあります。

検査・診断
髄膜炎、脳炎・脳症では、患者さんの状態が許せば、髄液を用いた検査が行われます。

髄液は脳の周りを循環している液体で、頭蓋骨や背骨で囲まれた空間に存在しており、髄液を採取するためには、腰骨の周辺から直接的に針を刺します。こうして得られた髄液を用いて、細菌やウイルスなどの病原体が存在していないかどうかを調べます。

また、髄液を採取する際の圧力の高さや髄液中の糖分、タンパク質、白血球の存在なども同時に確認します。

髄膜炎、脳炎・脳症では、超音波検査(赤ちゃんの場合に行われることがあります)、CT検査、MRI検査といった画像検査が行われることもあります。

これにより脳のむくみや炎症などの状況を確認します。さらに、血液検査や脳波、場合によっては脳の生検などが行われることもあります。

引用元:medical 髄膜炎、脳炎・脳症

意識障害やてんかん、感覚過敏などの後遺症もありますが、特に注意しなくてはならない後遺症が重度の難聴や失聴といった耳の聞こえに関するものです。

配慮が必要な症状など

耳の聞こえの程度によって、補聴器を使用されている方もいます。
また完全に聴力を失ってしまった方(失聴)もいます。
個人によって聞こえにくさの種類や程度は変わってきます。

聴力の低下という部分で考えると、電話応対や議事録作成など音声に頼る仕事は難しいと思われます。
また会議やミーティングなどにおいても、要点をメモやテキストファイルとして残すような配慮も大切です。

コミュニケーションを取る際に必要以上の大きな声で話しかけることは避けたほうがいいかもしれません。

後遺症として耳の聞こえだけにハンディキャップをお持ちの方もいますが、ほかの後遺症と併せてお持ちの方もいます。
個人によって現れる症状が大きく異なっていることにも注意しましょう。

仕事をする上で本人が気を付けておくこと

耳の聞こえに関しては主治医の診断書や障害者手帳などの情報から、企業にしっかりと伝わっているかもしれません。
その症状に対する配慮については可能な限り企業も努めていただけるかと思います。
それでも大きなストレスを受けたときや要望があるときには、具体的な出来事や詳細な出来事や具体的な対応策などを相談することも重要です。

もし髄膜炎の後遺症が聴力の低下以外にもある場合には、その旨もしっかりと伝えることが大切になってきます。
たとえば何かしらの薬を飲んでいる場合、薬によっては機械作業や運転が禁止されることもあります。
しっかりと主治医と相談をして、ご自身が可能な業務に就けるように配慮を願いましょう。

障害年金を考慮できる基準は

『髄膜炎』による障害によって【障害年金】を受給しようとする場合の「認定基準」をご紹介したいと思います。

1,「聞こえの悪化」による障害の程度は、「純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)」及び「語音による聴力検査値(語音明瞭度)」により認定されます。
(1) 「聴力レベル」については、オージオメータ(JIS 規格又はこれに準ずる標準オージオメータ)によって測定されます。

更に、気をつけなければいけないのが、今まで「聴覚の障害」によって障害年金を受給していない者に対して、1級に該当する診断を行う場合ですこの場合、先程紹介したオージオメータの他に、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査を受けなければなりません。

勿論、検査結果(実施した検査方法及び検査所見)を医師に診断書に記載して貰いますが、更に記録データのコピー等を提出(添付)しなければなりません。

(2) 聴力レベルのデシベル値は、話声域(周波数 500ヘルツ、1000ヘルツ、2000 ヘルツ)における純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出する。

平均純音聴力レベル値=(a+2b+c)/4

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には
(a+2b+2c+d)/6 で求められた値を参考にされます。

1 級 ・両耳の純音聴力レベルが各々100デシベル以上のもの
2級 ・両耳の純音聴力レベルが各々90デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級 ・両耳の平均純音聴力レベル値が各々70デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

2,「めまい」「ふらつき」による障害がある場合、自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものと判断される場合は、障害等級3級又は障害手当金と認定される可能性があります。

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