【発達障害】障害者雇用者でも働きながら「障害年金」をもらえる?

近年、働く世代の大人になってから「発達障害」と診断されるケースが増えています。

 

「発達障害」はコミュニケーションの難しさや集中力の欠如など、仕事や生活にも支障をきたします。

 

「発達障害」から、うつ病・双極性障害・統合失調症など他の精神疾患も患う方も少なくありません。

 

今回は、「発達障害」の障害者雇用者が働きながら障害年金をもらえるのか解説していきます。

 

「障害年金」とは?

 

「障害年金」とは、障害や病気によって生活や仕事に支障をきたす場合に支給される年金です。

 

「年金」と聞くと高齢者が受け取る「老齢年金」のイメージが強いですが、「障害年金」は働く世代も受け取ることができます。

 

「障害年金」は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類

 

一般的には、障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

 

▽障害基礎年金の対象者

 

  • 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)

 

  • 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)

 

  • 障害の病気やケガにおいて初診日に法令により定められた障害等級表(1級・2級)の状態にある

 

▽障害厚生年金の対象者

 

  • 厚生年金に加入期間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合→障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

 

  • 障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害の場合→3級の障害厚生年金が支給されます。

 

  • 初診日から5年以内に病気やケガが治り、軽い障害が残った時は障害手当金と呼ばれる一時金が支給されます。

 

「障害年金」の対象となる精神障害の例

 

障害年金の対象となる精神障害の例は以下の通りです。

 

  • 発達障害
  • 統合失調症
  • うつ病
  • 認知障害
  • てんかん
  • 知的障害
  • など

 

逆に、原則として支給対象にならないのが、神経症(パニック障害・強迫性障害等)です。例えその症状が長期間持続し、一見重症なものであっても支給対象と扱われないので注意が必要です。ただし、臨床症状から「精神病の病態(病状)」があると判断されるような場合は、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて考慮される場合もあります。

 

また、「障害者手帳」を所持していない方も障害年金の対象に認定されると障害年金が支給されます。

 

発達障害も障害年金の対象

 

「障害年金」の対象者は病名よりも「日常生活や仕事に支障があるかどうか」で判断されます。

 

「発達障害」も障害年金の対象となっており、就労しながら障害年金を受給することが可能です。

 

受給できる可能性があるのは、あくまでも障害等級3級です。

 

おまけに精神疾患の認定基準は最近は厳しくなって来ていますので注意が必要です。

 

▽認定基準

 

  • 職種
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 職場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況など

 

上記をトータルして仕事への支障や日常生活能力を判断されます。

 

まとめ

 

発達障害の障害者雇用者は、働きながら障害年金をもらえば、生活費や治療費の負担が軽減されます。

 

当センターでは、社会保険労務士が迅速で丁寧な申請のお手伝いをさせて頂いております。

 

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