パート勤務で働ぐ位なら、【障害年金】は受給できる?受給できない?

障害年金には、各症状の程度に応じて障害等級1級から3級に該当する場合に支給されます。

当センターで手続きをされる方々の多くは2級と3級です。
では、どの程度の障害があれば2級や3級に該当するのでしょうか。

簡単に説明すると、
障害等級2級では「労働出来ず、日常生活にも、著しい支障があり、多くの事に他人のサポートが必要」な程度。

障害年金3級では「労働に制限やサポートが必要で、日常生活にも支障があり、時により他人のサポートが必要」な程度。

働いていると障害年金は受給出来ないのか?

精神疾患の場合には就労の事実は認定の「マイナス評価」となりがちです。

また、発達障害の方の場合は、自発的に行う意欲が湧かないのでは無く、自分で行えても健常人と同レベルには達していない事から、周囲の援助を多大に要したり配慮してもらっていることから自力では出来ていないとみなされると考えます。

また、たとえ知能指数が高くても対人でのコミュニケーションをスムーズに取ることが難しく意思疎通に障害を負う為、日常生活に著しい制限を受けます。

よって、就労支援施設や障害者雇用枠でなく一般就労で勤務していたとしても申請を諦めるのではなく、就労状況、会社の援助や配慮のもとで労働に従事している事等を証明し、就労制限があることから障害年金を申請することは可能性です。

認定基準には、『就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断します。』となっています。

まとめ

「今、働いているから障害年金は受給できない」と諦めずに、受給できる可能性が本当にないのか?と是非ご検討されることをお勧めいたします。

 

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