以前【生活保護】を受けていた期間分も、【障害年金】を請求しても良いよね?問題ありますか?

生活保護に上乗せで障害年金を受給できるのか?

最近は、生活保護を受けていても、担当の生活保護課から「障害年金の手続きをして下さい」と言われてしまって、困ってご相談に来られる方がいます。

現在、生活保護を受けていて、自分の収入が増えるので無いのに手続きをする意味がないと思います。このような考え方からすると、両方貰えても良いと結論付けてもおかしくないと思います。

では、本当にそのなのでしょうか。

結論から言うと、原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれて支給されます。受け取る金額的には変わらないことになります。

何故か、人に面倒な手続きをさせておいて、何もほとんど変わらないというのはどうしてなのか?

それは生活保護制度の趣旨を知って頂けると理解しやすいかもしれません。

そもそも生活保護制度とは

国が生活に困っている世帯に対して最低限の生活保障をすることで、自分で自分の生活を支えられるように援助する制度です。

世帯収入と最低生活費を比べて、最低生活費に足りない分が支給されます。

収入とは、年金・手当・給料(子供のアルバイト収入や金券等の現物支給されたものも含む)・仕送り・保険金・その他の臨時収入など、世帯全員のすべての収入を合計したものです。

ですので障害年金は、非課税とは言え、ここでいう「収入」に該当することになるので、上記のような結論となります。

【補足資料】生活保護の基準表(札幌市:令和元年10月~)

障害年金の手続きをメリットはないのか?

わざわざ障害年金の手続きをしたことで考えられるメリットとして、障害年金を遡った期間の内、生活保護を受けていた期間と重なっていない期間については、原則、障害年金の金額分を返還は不要です。

最大5年分です。障害基礎年金2級だと、年額780,100円×5年間=3,900,500円

この内、生活保護を受けていない期間は不要ということです。

遡及分も全額返還する訳ではない

上記のような場合、認定日請求をした遡って受給した障害年金を全額返還しないといけないかというと、実は必ずしもそうではありません。

経費として認められる部分については返還の対象となりません

※経費に対する考え方は、ケースによって異なる場合があるようですので、担当窓口とやり取りした方が良いと思われます。

障害年金の遡及請求(認定日請求)ができるのか、やり方はどうしたら良いのかなど疑問に思ったら是非ご相談下さい。

 

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