原因不明の「眼瞼痙攣(がんけんけいれん)」で会社を退職することに・・・「障害年金」は対象になりませんか?

先日、当センターに寄せられたご相談案件を紹介したいと思います。

ご相談内容

トラック運転手をしていましたが、「眼瞼(がんけん)痙攣」によって瞼(まぶた)を開けていることができなくなり、先日そのような状況である為やむを得ず退職いたしました。

就職活動をしていますが、なかなか自分の病状で働ける仕事事体が少なく難航しています。

「障害年金」を、もし受給できたら生活が楽になるかなと思ったのですが、「障害年金」の受給は難しいでしょうか。

「眼瞼痙攣」とは?

「障害年金」に該当する可能性があるかどうかを回答する前に、「眼瞼痙攣」がどのような病状なのかを確認したいと思います。

以下「眼瞼痙攣」についてです。

概要

眼瞼けいれんは、目の周りの筋肉が過度にはたらくことから、自分の意図に反して目が閉じてしまう病気を指します。名前から想像されるような「ぴくぴくした動き」を伴うわけではなく、目が閉じる、というものが言葉の定義に含まれており、いわば瞬きを自分でコントロールできなくなってしまった状態です。

眼瞼けいれんは、脳の大脳基底核に関連した病気であると推定されています。多くは40歳以上の女性が多く発症し、睡眠薬や抗不安薬などの内服などがあると発症年齢が早まると報告されています。眼瞼けいれんにかかっている方の正確な数字は不明ですが、診断されていない方も含めると日本では30〜50万人以上ではないかと推測されています。

眼瞼けいれんでは、ボツリヌス毒素の局所注射を筆頭に遮光眼鏡、内服薬、手術的などの治療介入が行われます。眼瞼けいれんでは、目が勝手に閉じる、ということから機能的な失明に陥る可能性があるため、日常生活への影響が強く懸念されています。

原因

眼瞼けいれんでは、眼の回りに存在する「眼輪筋」と呼ばれる筋肉を中心に、自分自身の意図とは関係なく間欠的、もしくは持続的に筋肉が収縮するために、目が勝手に閉じてしまいます。特に、神経学的・眼科的な異常を原因として伴わないものを本態性眼瞼けいれんと呼びますが、以下では特に注釈がない限り、本態性眼瞼けいれんの内容について記載しています。

眼瞼けいれんの原因は、付随意運動(自分自身の意図とは関係ない動き)が生じる局所ジストニアと呼ばれる範疇の運動障害です。ジストニアが発生することと関連して、眼瞼けいれんは脳の大脳基底核と呼ばれる部位に関連した病気であると推定されています。

大脳基底核は、意図的な運動制御に関連にとても重要なはたらきを示すことが知られており、小脳や視床、視覚中枢など、広範囲に中枢神経系と協調的に連絡を取り合っています。眼瞼けいれんでは、こうした連絡網が破綻してしまっており、結果として眼瞼運動を調整する運動に異常が生じていると考えられています。
眼瞼けいれんでは、眼の回りに存在する「眼輪筋」と呼ばれる筋肉を中心に、自分自身の意図とは関係なく間欠的、もしくは持続的に筋肉が収縮するために、目が勝手に閉じてしまいます。特に、神経学的・眼科的な異常を原因として伴わないものを本態性眼瞼けいれんと呼びますが、以下では特に注釈がない限り、本態性眼瞼けいれんの内容について記載しています。

眼瞼けいれんの原因は、付随意運動(自分自身の意図とは関係ない動き)が生じる局所ジストニアと呼ばれる範疇の運動障害です。ジストニアが発生することと関連して、眼瞼けいれんは脳の大脳基底核と呼ばれる部位に関連した病気であると推定されています。

大脳基底核は、意図的な運動制御に関連にとても重要なはたらきを示すことが知られており、小脳や視床、視覚中枢など、広範囲に中枢神経系と協調的に連絡を取り合っています。眼瞼けいれんでは、こうした連絡網が破綻してしまっており、結果として眼瞼運動を調整する運動に異常が生じていると考えられています。

症状

眼瞼けいれんの初発症状は、瞬きが増える瞬目増多や光が眩しいといった羞明感などが多いです。瞬きが増えるということは眼瞼周囲の筋肉が自分の意志と無関係に収縮していることを反映しています。

瞬目増多が進行すると断続的に目が閉じるようになり、歩行中に人やものにぶつかる、転倒するなど外傷リスクが上昇するため、自転車に乗るのが怖い、車の運転中に危険を感じた、といった日常生活における支障を覚える方も多いです。目を閉じているほうが楽なこともあります。

羞明感は、特に明るい場所で自覚することが多く、まぶしさを軽減するためにサングラスをかける方が楽である方も多いです。また目が乾く、といった症状を認めることもあるため、ドライアイと間違えられることもあります。

引用元:medicalnote 眼瞼けいれん

回 答

では「眼瞼痙攣」が「障害年金」に該当する可能性があるかどうかですが、「障害認定基準」にはどのように記載されているかを確認したいと思います。

「障害認定基準」では

「障害認定基準」で、「眼瞼痙攣」の固有名詞が出ているのは下記の内容です。

「まぶたの運動障害」のうち、「眼瞼(がんけん)痙攣」等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの(「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」)であれば、「障害手当金」に該当することになっています。

「障害手当金」の注意点

上記の「障害認定基準」を読まれた方は、「眼瞼(がんけん)痙攣」は「障害年金」は該当しないけど、「障害手当金」には該当する可能性があるのかと思われたのではないでしょうか。

ここで注意が必要です。

そもそも「障害手当金」は症状が固定しないと支給対象にはなりません。

・・・「眼瞼痙攣」は「障害年金」の支給対象ではないし、「眼瞼痙攣」の症状が固定していないと「障害手当金」は支給されない?

症状固定かどうかで判断が変る!?

「眼瞼(がんけん)痙攣」の症状が固定した場合は、「障害手当金」の支給対象となる可能性があります。

そして、問題の「眼瞼痙攣」の症状が固定していない場合です。

「眼瞼(がんけん)痙攣」の症状が固定しておらず、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであれば、「障害年金」の障害等級3級の支給対象となる可能性があります。

手続きを進める前に・・

「眼瞼痙攣」は、「障害年金」や「障害手当金」の支給対象となる可能性があります。

まず手続きをする際にやるべきことは、下記の通りです。

1)「眼瞼痙攣」の「初診日」を確認すること。

2)「眼瞼痙攣」の「初診日」に加入していた年金制度を確認すること。

3)「眼瞼痙攣」の「初診日」において、「保険料納付要件」を満たしているかを確認すること。

障害等級3級や障害手当金がある制度は?

上記2)において、「眼瞼痙攣」の「初診日」に加入していた年金制度を確認して頂きました。

何故、加入している年金制度を確認して貰ったか。

「障害等級3級」や「障害手当金」があるのは「厚生年金」のみだからです。

ですから、「国民年金」に加入していると支給対象となるのは難しいと思われます。

 

その他にも「障害年金」の手続きをするには色々と気を付けるべき点がありますが、今回はここで終わりたいと思います。

是非「障害年金」の手続きを進めてみて下さい。

もし解らない点がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター / 旭川障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

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追 伸

以前に「眼瞼痙攣」の方がいらっしゃる職場について、どうやったら働きやすい職場環境となるかをまとめた記事があるので是非参考にしてみて下さい。

<障害者雇用>【眼瞼痙攣】病状に合わせて、どうやって職場環境作りをすれば良いのか?

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