一般的には『障害者手帳』のことを知っている人はいても、『療育手帳』のことは解らない人は多いのではないでしょうか?
また『療育手帳』のことを知っていても、『障害者手帳』との違いを解っている人は更に少ないと思います。
今回は、『療育手帳』と『障害者手帳』の違いを確認しましょう。
『障害者手帳』とは
一見、『障害者手帳』と『療育手帳』は、全く別もののように感じますが、実は『障害者手帳』は「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の総称を言います。
解ると単純に思えますが、知らないといくつも名前が出て来るだけで難解に感じてしまいますよね。
これらの手帳について、簡単に説明をしたいと思います。
「身体障害者手帳」とは
この手帳は、名称に「身体」とついているので、両手足に関する障害に関する手帳なのかなと想像しますが、その他にも「視覚障害」、「聴覚障害」、「音声機能、言語機能、そしやく機能の障害」、「心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害」、「ぼうこうや直腸の機能の障害」、「小腸の機能の障害」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害」、「肝臓の機能の障害」も、この手帳の対象になっています。
障害等級は、1から7級まであります。
「精神障害者保健福祉手帳」とは
こちらの手帳は、名称通りの手帳です。つまり精神疾患の方に交付される手帳です。ただし、障害等級は1から3級までとなっています。
「療育手帳」とは
知的障害を抱える方に交付される手帳です。未成年のときにも交付を受けることができますが、成人した後からでも交付を受けることができます。
但し、18歳以上の方への交付の場合は、知的障害者更生相談所等の判定機関で「知的障害である(IQ75以下。自治体によっては70以下としている場合もある)」と判定された人であることが必要です。
更に、この手帳は、全国統一の法律で運用されておりませんので注意が必要です。
※手帳の交付を受けるか受けないかは自由です。ただ所持しているとサービスを受けることができます。
『療育手帳』の障害等級の表示方法は異なる
障害年金と同じように「身体障害者手帳」も「精神障害者保健福祉手帳」も障害等級は1級、2級、3級・・・となっています。
ところが、『療育手帳』の場合は、重度「A」と重度以外の中軽度「B」に分けて表示をしています。誠に解りづらいです。
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社会保険労務士法人ファウンダー 札幌障害年金相談センター
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