【障害者手帳 肢体不自由】「障害の程度」が解る「診断書意見書の見方」を説明します。

ご来所されるお客様から診断書の見方が解らないと言われることがあります。

そこで今回は「肢体不自由用」の診断書意見書の一部について見方を説明したいと思います。
説明をしようと思うのは3枚目のこのページです。
診断書意見書 3ページ目

1)ニ列になっているのは、右左の上肢下肢別に記載されることになります。少し解りづらいですが、「右 左」 と記載があります。

2)次は記載例を見ながら説明をしたいと思います。

このページで記載されている内容は、「関節の可動域」と「筋肉の程度」です。

3)関節の可動域については、頸から足までの各関節について記載されます。
具体的に見ていきたいと思います。肩の関節について見ていきましょう。

①目盛りは左右ともに90度から180度で記載されてあります。
「屈曲」⇔「伸展」

「外転」⇔「内転」

「外旋」⇔「内旋」

各動作で、正常な可動域が白い範囲です。

4)各動作に対して、どの程度動かせれるかを画像のように⇔で記載をします。

5)筋肉の程度については、目盛りの左右の( )に記載されます。
✖印は、著減以下で「いかなる体位でも関節の自動運動が不能」を意味します。

▲印は「半減~著減」で、〇印は「正常~やや減」を意味します。

このような表現は、障害年金でも同様です。
例えば、障害認定基準には、「関節が全く用を廃したもの」とは、どの程度の状態か説明しているものがあります。
そこには、「関節の他動可動域が、可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの」という表現がされています。

参考にして頂けたらと思います。

 

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