【必見!】就業規則の内容が自社に合っているかどうかを確認するポイント3選

就業規則を実際に作ってみた際に気になるのは「自社に本当に合っているの……?」という点です。

就業規則は会社によって違ってくるため、作ってみたはいいものの、どこをチェックしていいのかわからなくなるのが常です。

今回は自作した就業規則の内容が自社に合っているかどうかを確認するポイントを解説します。

就業規則は必ず自社と合っているのかを確認

就業規則は、使用者が定める労働条件や勤務上の規則に関する規則のこと全てを指します。

・賃金
・退職や解雇
・慶弔見舞金
・育児休業    etc…

などなど、様々な規定をひっくるめて就業規則と呼びます。

ひとえに就業規則と言っても、上記の内容以外にも業種によって内容は変わってきます。

厚生労働省のHPには「モデル就業規則」が配布されているので、それに沿って作る場合は自社風にアレンジを加える必要があるのです。

同時に、就業規則は必要記載事項さえ記載されていれば特に記載方法が決まっているわけではありませんが、なるべく誰が呼んでもわかりやすい構成にするよう心がける必要があります。

就業規則で必ず入れなければ入れない項目

では、就業規則を作成するにあたってどのような項目を必ず入れなければいけないのでしょうか?

以下の項目は「絶対的必要記載事項」と呼ばれ、必須となります。

・労働時間に関する事項始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に終業させる場合においては終業時転換に関する事項
・賃金に関する事項賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇を含む)

見ていただければわかるように、従業員の待遇に関しての規則となります。会社は従業員を雇っているのですから当然ですね。

これらは就業規則に必ず盛り込まなければいけないので要注意です。

「絶対的必要記載事項」以外にも「相対的必要記載事項」と「任意的記載事項」が存在します。

・相対的必要記載事項:退職手当や災害補償など福利厚生面が中心
・任意的記載事項:各企業で任意に定めたもの

という形です。

「絶対的必要記載事項」だけでは規則として十全に機能しませんので、「相対的必要記載事項」や「任意的記載事項」も作成するようにしましょう。

就業規則が自社と合っているかのポイント

では実際に作った就業規則が自社と合っているかどうかを確認するためのポイントはどこにあるのでしょうか。

業種によって違ってくるので一概には言えませんが、以下の項目は必ず確認するようにしてください。

複数の雇用形態が混在していないか

複数の雇用形態と聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は「正社員」「アルバイト」「パート社員」「契約社員」など全ての雇用形態について書き分けているか、です。

これらをひとつの就業規則の中で書き分けられれば良いのですが、なかなか上手くいかない場合がほとんどです。

同様に正社員と非正社員との待遇格差を明らかにするリスクも生じます。同一賃金同一労働の場合、一方に不満が出るのは予想できますよね。

雇用形態ごとに分けて就業規則を作るのかどうかはしっかり考えた方が良いでしょう。

別々に就業規則を作ることをオススメします。

就業時間が明記されているか

先述した「絶対的必要筆記事項」の中にもありましたが、就業規則が自社用に明記されているかは必ずチェックしましょう。

就業時間は各会社によって違ってくるので自社用にアレンジするのはもちろん、非正社員の分だけ就業時間を作る必要があります。

24時間勤務で二交代制や三交代制の場合も同じくです。

自社の就業時間に沿ったものでなければ就業規則として成り立ちませんので、注意が必要です。

自社の業種に会った規定になっているか

自社がどんな業種かによっても就業規則は違ってきます。

飲食店なのか製造業なのか。それとも運送業なのか……などなど様々でしょう。

飲食店の場合なら変形休日制を取ったり、製造業であれば安全衛生面、運送業の場合なら飲酒運転や交通事故などです。

厚生労働省の原本を中身そのままで使っていたり、市販の就業規則作成マニュアルを使っていたりするとこのパターンに陥ってしまいます。

自社の業種に沿った規則に書き換えるようにしましょう。

まとめ:就業規則の内容は自社に合っているのか確認すること

就業規則はその会社の規則です。

そのため会社の業種や属する従業員に沿った内容でなければなりません。

他社の就業規則を参考にしたり、市販のマニュアル本を読んでいるとつい忘れがちになってしまいますので、注意してください。

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