【社会保険】短時間労働者まで適用範囲の拡大されています!?

2020年6月、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大される年金制度改正法が公布されました。

今回の改正は、「短時間労働者に対する適用拡大」や「年金受給のあり方に関するもの」など、私たちの生活に切っても切れない制度改正となっています。

今回は、「短時間労働者にも適用拡大」される件についてご紹介したいと思います。

※その他の改正内容を確認されたい場合は、年金制度改正 2020年6月公布 をご確認下さい。

適用範囲拡大について

従業員数500人以下規模であれば、「健康保険・厚生年金への加入条件」は、適用事業所に勤務する正社員の「週の所定労働時間数」および「1ヶ月の所定労働日数」の4分の3以上の場合でした。

ですが、今回の改正で次の要件を満たせば時間被保険者として被用者保険の加入することができることになりました。

①従業員数501人以上の会社に勤務している ⇒【改正】2020年10月以降 101人以上、2024年10月以降 51人以上

②雇用(見込み)期間が1年以上である ⇒【改正】2か月以上

③勤務時間が週20時間以上である

④給与月額が8万8000円以上である

⑤学生でないこと

更に、任意特定適用事業所でも

従業員500人以下の会社でも、今までも労使合意のもとに申請をすれば、「任意特定適用事業所」として短時間労働者であったとしても加入することができました。

今回の改正法では、「企業規模要件」を、2022年10月から101人以上、2024年10月には51人以上まで段階的に拡大していくことになっています。

更に、雇用(見込み)期間の要件を、「1年以上」から、「2ヶ月以上」へと拡大されます。

企業規模要件の基準「従業員数」について

1、従業員数にカウントする従業員とは?

企業規模要件の基準となっている「従業員数」ついてですが、週の労働時間が正社員の4分の3以上の従業員数を指しており、それ未満のパートなどは含まていません(法人単位)。

2、いつ時点の従業員数か?

企業規模要件を満たしているかどうかは、「6ヶ月ごと」に従業員数を確認することになります。

つまり、直近12ヶ月で6ヶ月で基準を上回った場合には、適用対象となります。

そして、一度適用対象になってしまうと従業員数が基準を下回っても、対象外になることはありません。

ただし、被保険者の4分の3以上の同意があれば対象外になることも。

3、雇用契約期間2ケ月以上をどう考える?

雇用契約書の雇用期間が、単純に「雇用契約が2ヶ月以内」であれば、適用対象外となるのでしょうか。

例えば、就業規則、雇用契約書で、雇用契約が「更新される」、又は「更新される場合がある」と明示されている場合、同じ事業所で同様の雇用契約で勤務する者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合には、当初から被保険者として適用されることになります。

更新の際は十分気を付ける必要があります。

まとめ

コロナ禍による法整備を求めらている中ですが、2022年10月以降の施行にも合わせて会社は対応が必要となります。

慎重に着実にことを進めていきたいものです。」

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