【国民年金】申請免除には手続きが必要!!ですが、法定免除の場合はどうなの?

新型コロナウイルスによって、人との関わり方、仕事のやり方も含めて環境が変わって来ているように感じます。事業を維持的に閉店するお店もあるようで、私のお気に入りのラーメン屋も閉店をしてしまいました。

そうなって来ると、日々の支払いの心配です。社労士という立場から『国民年金』の保険料免除・納付猶予制度についてご紹介したいと思います。

保険料の「免除制度」と「猶予制度」とは

1、保険料免除制度とは

1)保険料を納付することが困難な場合で、申請をすることで保険料納付事体を免除できる制度です。

但し、保険料納付が困難とは言っても、本人、世帯主や配偶者が「一定の所得」を超える場合は免除が認められません。

2)一定の所得については、基本は「前年の所得」で判断をしますが、1月から6月までの申請に関しては、前年の所得が窓口では把握できない為、「前々年の所得」で判断されます。

3)免除制度には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。

2、保険料納付猶予制度とは

1)20歳から50歳未満の人が対象と成り得ます。これらの人やその配偶者の前年の所得(保険料免除制度と同様に、1月から6月までの申請については「前々年の所得」)が一定額以下の場合で、申請をすることで保険料の納付を猶予して貰える制度です。

「免除制度」と「猶予制度」との違い

1)「免除制度」と「猶予制度」を利用をしても、これらを利用した期間については、将来受給する「老齢基礎年金の受給資格期間」に算入されて、受給資格を満たすかどうかの判断をされることになります。

2)「免除制度」を利用した場合は、「老齢基礎年金の受給額」を算出される際に参入されます。例えば、老齢基礎年金の満額は年額781,700円(令和2年度)ですが、40年間「全額免除」を認められた場合の老齢基礎年金の額は年額390,850円(国庫負担2分の1の場合)を受給することができます。

ところが、「猶予制度」を利用する場合は、老齢基礎年金額の算出される際には参入しません。

「保険料未納」した場合は?

保険料を未納した期間については、先程「保険料免除制度」や「保険料猶予制度」を利用したように、「受給資格期間」や「年金額の算出」の際に算入されたりしません。

納付できない場合は、「保険料免除制度」や「保険料猶予制度」は積極的にご利用になられた方が良いと思います。

 

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