軽度知的障害とは?障害の程度と軽度知的障害でも障害年金の更新は可能か?認定基準を紹介

知的障害の程度

【軽度知的障害】

軽度知的障害は、おおむねIQが50~70の知的障害をさします。食事や衣服着脱、排せつなどの日常生活スキルには支障がありません。しかし言語の発達がゆっくりで、18歳以上でも小学生レベルの学力にとどまることが多いです。

軽度知的障害の特徴としては、

・清潔、服の着脱を含めた基本的な生活習慣が確立している

・簡単な文章での意思表示や理解が可能

・漢字の習得が困難

・集団参加や友達との交流は可能 などが挙げられます。

引用元:知的障害とは?「IQ」と「適応機能」の関係、程度別の特徴や症状、診断基準について解説します

 

【中度知的障害】

中度知的障害は、おおむねIQが35~50の知的障害をさします。

言語発達や運動能力の遅れがあります。 身辺自立は部分的にはできますが、全てをこなすことは困難です。

中度知的障害の具体的な特徴としては、

・指示があれば衣服の着脱はできるが、場合に合わせた選択・調整が困難

・入浴時、自分で身体を洗えるが、プライベートゾーンなど洗い残しがある

・お釣りの計算が苦手

・新しい場所での移動・交通機関の利用は困難

・ひらがなでの読み書きはある程度可能 などが挙げられます。

引用元:知的障害とは?「IQ」と「適応機能」の関係、程度別の特徴や症状、診断基準について解説します

 

【重度知的障害】

重度知的障害は、おおむねIQが20~35の知的障害をさします。

言語・運動機能の発達が遅く、学習面ではひらがなの読み書き程度に留まります。

情緒の発達が未熟で、身の回りのことを一人で行うことは難しいので、衣食住には保護や介助が必要になる場合もあります。

重度知的障害の具体的な特徴としては、

・着替え、入浴、食事などの生活に指示や手助けが必要

・簡単な挨拶や受け答え以外のコミュニケーションが苦手

・体の汚れや服の乱れをあまり気にしない

・一人での移動が困難 などが挙げられます。

引用元:知的障害とは?「IQ」と「適応機能」の関係、程度別の特徴や症状、診断基準について解説します

【最重度知的障害】

最重度知的障害は、おおむねIQが20以下の知的障害をさします。

言葉が発達することはなく、叫び声を出す程度にとどまることがほとんどです。

身の回りの処理は全くできず、親を区別して認識することが難しい場合もあります。

しかし、適切な訓練によって、簡単な単語を言えるようになるケースもあります。

最重度知的障害の具体的な特徴としては、

・衣服の着脱ができない

・便意を伝えられない

・言葉がない。身振りや簡単な単語で意思表示をしようとすることもある

・食事に見守りや介助が必要 などが挙げられます。

引用元:知的障害とは?「IQ」と「適応機能」の関係、程度別の特徴や症状、診断基準について解説します

2018年の公表によると知的障害児・者の総数は108万2千人です(厚生労働省)。

以前の調査時に比べて増えているようです。また、それが原因かどうかは解りませんが、当センターにおいても軽度知的障害者の方からのご相談も増えています。

「軽度知的障害」でも障害年金の受給更新は可能か?実際にあった事例で詳しくご紹介。

【相談者】

軽度知的障害とアスペルガー症候群をかかえる方

【相談内容】

「現在、障害基礎年金の2級を受給しています。B型に通所をしていますが、似たような方で更新できなかった方はいませんでしたか?心配で連絡をしました。」

【相談への対応】

「B型に通所している」から、「軽度知的障害だから」とかでは単純は判断されるものではありません。
ですので、更新の診断書の作成をする以前から、主治医とはしっかり病状等について説明をするようにして下さい。

口頭で説明するのが苦手な場合は、手紙を書くなどの工夫が必要かもしれません。

またB型に通所しているので、どのような作業をされているのか、どのような作業が出来て、どのような作業が苦手なのか、そんなときは周りの方達にどのようなサポートをして貰っているのか等、より詳しい状況を説明する必要な場合もあります。

そして、更新時の診断書が、お手元に届いたときには、必ずご自分の症状と誤っている点がないかをご確認して手続を進めて下さい、とお伝えさせて頂きました。

【認定基準】

下記の内容が、上記対応の根拠です。

(1)「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。」

(2)「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の授業員との意思疎通の状況等を十分に確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

 

わからないことは専門家に気軽に相談

このようにすでに受給されていても更新に不安のある方や、受給内容に不満がある方からの電話相談も受け付けております。

わからないことや不安なことは一人で悩まず、専門家にご相談ください。

この投稿記事についての《問合せ》は

●「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社労士相談ナビ

所在地 〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

連絡先 011ー751-9885

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA