利用できるなら是非利用しましょう!!国民年金保険料の「免除制度」・「猶予制度」を紹介します!?

国民年金や厚生年金の保険料の納付については、

老後に受給する「老齢年金」の①保険料納付要件を満たしているかどうか、②「老齢年金」の年金額事体に反映されることは多く知られていると思います。

老齢年金」のみならず、病気や怪我が理由で障害を負ってしまった場合の「障害年金」の①「保険料納付要件」を満たしているかどうか、「障害年金の年金額」にも反映がされます。

当センターで一番お問合せが多い案件は「障害年金」についてです。

そして、その中の何割かは「保険料納付要件」を満たしていないので、年金を請求する前に該当しないことが判明し、年金請求自体断念せざるを得ないケースがあります。

「障害年金」の保険料納付要件とは?

何度か「障害年金」の「保険料納付要件」については投稿をして来ましたので、下記の投稿記事で説明に代えさせていただきます。

今まで保険料を納めたことがありませんが、【障害年金】を貰う為にはどうしたら良いですか?

経済的理由で「国民年金保険料」を納付が難しい場合はどうしたら良い?

経済的な理由で、国民年金の保険料の納付が難しい場合は、「免除」制度と「猶予」制度があります。

実際に全部又は一部の納付をしなくても、老後の「老齢年金」や障害を負ってしまった場合に支給される「障害年金」の受給資格を確保しやすくなりますので、遠慮なく届出をするようにしましょう。

1)免除(全額免除・一部免除)

①申請本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主のそれぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合、②失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。

ここで注意すべき点は、一部免除が認められた場合です。油断「減額された保険料」を納付しないと、折角認められた一部免除が無効となってしまいます(未納期間となる)。忘れずに「減額された保険料」を納付をするようにして下さい。

【全額免除となる所得の目安】:{(扶養親族の数+1)×35万円 }+32万円

※ただし、令和2年度以前を申請する場合は、「32万円」を「22万円」に読み替え。

 2)納付猶予申請

50歳未満の方(学生を除く)で、①本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予して貰うことができます。

≪注意点≫

(1),上記1)「免除(全額免除・一部免除)」の場合は、免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額に反映されますが、2)「納付猶予申請」で猶予された期間は老齢基礎年金の額には反映がされません。

(2),上記1)「 免除(全額免除・一部免除)」又は2)「納付猶予申請」が承認された期間は、「付加年金」及び「国民年金基金」を利用ができませんので注意ください。

また、上記1)「 免除(全額免除・一部免除)」又は2)「納付猶予申請」が承認された期間の保険料について、後日納めたとしても、「付加年金」及び「国民年金基金」は、過去に遡っての利用することはできません。

「障害年金」の保険料納付要件上、猶予期間の扱い方

国民年金の保険料納付要件は、下記の通りです。

保険料納付要件とは?

障害年金を受けようとする人は、初診日前に国民年金の保険料を納めていなければならない期間(初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間。)がある場合は、初診日の前日に、次の(1)又は(2)の保険料の納付要件を満たしていなければなりません。

(1)国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、保険料を納めていなければならない期間の3分の2以上あること。

(2)初診日が平成38年3月31日以前の場合は、直近の1年間のうち、保険料の未納期間がないこと

引用元:今まで保険料を納めたことがありませんが、【障害年金】を貰う為にはどうしたら良いですか? 保険料納付要件とは?

「保険料免除期間」に、「納付猶予期間」は含まされるのか?という疑問が出て来ます。

どうなのでしょう?

制度的には、「保険料免除期間」に「納付猶予期間」が含めることができます。

ですので、年金事務所等で「保険料納付要件」を満たしているかの照会をされた場合、「納付猶予期間」も考慮して計算をして下さい。

保険料の免除が認められる期間は?

経済的理由で、国民年金の保険料を納めることができない場合に、保険料免除事体が「免除や猶予」される制度があることを先程紹介をしました。

では、実際に「免除や猶予」がされる期間についてはいつもで良いのでしょうか。

それにはルールがあって、そのルールは下記の通りです。

1)将来の期間については、翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで、免除等を受けることができます。

2)過去の期間については、「申請書が受理された月」から2年1カ月前(既に保険料が納付済の月を除く)まで免除等を受けることができます。

手続きの仕方は?

1,国民年金の保険料の「免除・猶予」制度を利用する場合、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」をご本人の住所の市区役所、町村役場の国民年金担当窓口又は年金事務所へ提出をして下さい。

2,1枚の申請書で、申請できる期間は決まっています。「7月から翌年6月までの12か月」となっている為、申請を考えている期間に合わせた枚数を提出するようにして下さい。

3,1枚の申請書は3枚つづり(「記載例」「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」「本人控え」の3枚)となっています。(郵送で提出して)受理印が必要な場合は、返信用封筒を同封して「本人控え」も郵送して下さい。そうすると、受理印を押印して「本人控え」が返信されて来ます。

4,申請書を届出されて審査を受けることになりますが、申請が認められた場合は「決定通知書」がお手元に届きます。ここで注意が必要なのは「決定通知書」が届くまでは、保険料を納めて下さい、というお知らせが役所が届きます。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の書式

1,記載例

2,「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

3,本人控え

ま と め

当センターに「年金事務所から保険料納付要件を満たしていないと言われました。どうしたら良いのでしょうか。」とのお問合せが毎年数件あります。

当センターの回答としては、「保険料納付要件」を確認した際の「初診日」が本当に初診日なのかどうなのか、日付事体の確認も含めて改めて確認をして下さい、とお伝えしています。

「障害年金」や「遺族年金」の受給をお考えの方の場合、この「保険料納付要件」を満たしていないと絶対支給はされません。

ですので、これから病院に行こうとお考えの方は、先に「保険料納付要件」を満たしているかどうかを確認してから通院をするようにして下さい。

この投稿記事についての《問合せ》は

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https://lin.ee/f4c6Krp 」でも対応していますので遠慮なくお問合せ下さい。

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